群馬県居住支援連携プロジェクト

死後事務の相談窓口 連携支援プロジェクト

単身高齢者の入居審査問題を、「モデル契約条項(死後事務委任・残置物処理)」の普及で解決します。不動産会社、居住支援法人、行政が連携し、誰もが安心して暮らせる社会へ。

入居審査の円滑化死後事務の明確化空き家リスクの低減

なぜ、今「連携」が必要なのか

株式会社VSI都市開発は、群馬県の居住支援法人の指定を受けた不動産会社です。

高齢者の入居難

単身高齢者の入居審査は厳しく、家賃保証会社の審査に通らないケースが増加しています。オーナー様や管理会社の大きな障壁となっている「万が一」への備えが必要です。

普及不足の課題

国土交通省の「モデル契約条項」は有用ですが、現場での具体的な運用方法が広く認知されていません。専門家が介在する実効性のある仕組みが求められています。

連携スキームの構築

不動産・支援法人・処理業者・法律専門家が一体となり、契約から死後事務、残置物処理までを完結させる地域ネットワークを構築します。

「モデル契約条項」による安心のサポート体制

賃借人が亡くなった後に備え、契約解除や残置物の処理事務をあらかじめ専門家に委託しておくことで、オーナー様の不安を解消します。

1

解除関係事務委任契約

万が一の際、受任者が賃貸借契約をスムーズに解除し、明け渡しを進めます。

2

残置物関係事務委託契約

部屋に残された家財道具の廃棄や搬出を、ご本人の希望に合わせて処理します。

契約スキームのイメージ

委任者賃借人(単身高齢者)
死後事務委任契約
→
受任者支援団体・専門業者賃貸借契約の解除代理権/家財(残置物)の処理・搬出
賃貸人オーナー・管理会社
↔
相続人金銭返還・完了報告

主な活動内容

モデル契約条項の「周知」と「実行」の両輪で地域を支えます。

連携ネットワークの構築を表したイラスト(不動産会社・居住支援法人・残置物処理業者・行政機関)

連携ネットワークの構築

不動産、居住支援法人、処理業者、行政機関への働きかけを行い、地域全体で支える基盤を作ります。

  • 各関係機関への周知・営業
  • スキームの共有と最適化
契約書やマニュアルなどのツールを提供するイラスト

ツール・ノウハウの提供

専門家が監修した契約書式や、現場で使えるヒアリングシート、運用のためのマニュアルを共有します。

  • 法的根拠に基づいた書式提供
  • マニュアル・周知物の制作
高齢の入居者に聞き取りを行う相談員のイラスト

現場の声の収集と改善

実際に入居されている高齢者の皆様へのヒアリングを通じ、不安の声に応える仕組みへ改善し続けます。

  • 入居者への意識調査・対話
  • 支援団体の信頼性向上活動

よくあるご質問

Q「死後事務委任契約」は、公正証書にしないとダメですか?
A

結論から言えば、「必須ではありませんが、公正証書がベスト」です。モデル契約条項自体は、私文書でも差し支えないとされています。しかし、相続人が現れた時の対抗力を考えると、公正証書にしておくほうが安全性は格段に高まります。

ただ、公正証書は作成に費用と時間がかかります。私たちは、ご本人の資産状況や緊急度に合わせて使い分けています。

  • 資産があり、時間的余裕がある方は「公正証書」
  • 資産がなく、すぐに入居が必要な要配慮者の方は「契約書+実印・印鑑証明など」

重要なのは形式よりも、「本人の明確な意思表示」が残っているかどうかです。

Q亡くなってから3ヶ月間は処分できないと聞きました。その間、荷物を部屋から動かしてもいいのでしょうか?
A

はい、部屋の外へ搬出して保管することが認められています。モデル契約条項でも、受任者は残置物を「本物件内又はその敷地内の動産を本物件又はその敷地から搬出し,本物件又はその敷地以外の場所に保管することができる」とされています。

3ヶ月の経過を待たずに、倉庫やトランクルームなどに荷物を移動させ、部屋自体は空の状態にすることが可能です。

Q「3ヶ月保管」と言いますが、冷蔵庫の中身や生ゴミもそのままにしておくのですか?
A

いいえ、腐敗する恐れのあるものは処分できます。3ヶ月の保管期間は、あくまで「資産価値のあるもの」や「思い出の品」が対象です。

モデル契約条項でも、「保管に適しないもの(食料品など)」については、委任者が死亡したときに「廃棄できる」とされています。衛生面での問題や、異臭による近隣トラブルを防ぐためにも、生ゴミや腐敗しやすいものは速やかに処分して問題ありません。

Qこの契約を結んでおけば、入居者が認知症になったり、長期入院で意思疎通ができなくなった時も解約できますか?
A

いいえ、この契約はあくまで「死後」に効力が発生するものです。この契約(死後事務委任)は、条文上「委任者が死亡したこと」をスタート(停止条件)としています。

ご本人が存命の間の、認知症による判断能力低下については効力は発生しません。

Q片付けをしようとしていたら、疎遠だった相続人が急に現れて「その品物は形見として引き取りたい」と言ってきたらどうしますか?
A

その場合は、柔軟に引き渡して問題ありません。受任者の義務は「部屋を片付けること」であり、物を捨てることが目的ではありません。

モデル条項の解説でも、相続人が引取りを希望する場合、それに引き渡すことは「委任の本旨(本来の目的)」に反しないとされています。むしろ、相続人が自ら荷物を引き取ってくれるのであれば、処分の手間や費用が浮くことになりますので、協力的に対応し、残りの不要なものだけを処理すれば良いことになります。

Q形見分けとして「友人のAさんに渡してほしい」と指定されていたのに、そのAさんと連絡がつかない場合はどうなりますか?
A

ずっと保管する必要はありません。送付が困難な場合は、処分や売却が可能です。モデル契約条項では、指定された受取人が行方不明だったり、受け取りを拒否されたりして送付が「不可能又は困難」な場合、受任者はその品物を売却(換価)または廃棄できると定められています。

受任者が永遠に管理責任を負わされることがないよう、出口戦略もしっかり契約に盛り込まれています。

Q更新のたびに契約を結び直す必要はありますか?また、もし退去した場合はどうなりますか?
A

更新での「結び直し」は不要です。また、退去された場合は「終了」となります。

一度結べば賃貸借契約が続く限り有効です。モデル契約条項でも「更新された場合は更新されたものを含む」とありますので、更新のたびに高齢の入居者様に署名をもらうような手間はかかりません。

亡くなる前に施設入所などで退去(解約)された場合は、この死後事務委任は自動的に終了します。あくまで「入居中に亡くなった場合」を想定したものです。

Q部屋の中だけでなく、駐輪場に置きっぱなしの「自転車」も処分してもらえますか?
A

はい、敷地内にあるものであれば対象になります。モデル契約条項では、処分の対象となる残置物の定義を「本物件内(部屋)又はその敷地内に存した動産」と定めています。

したがって、駐輪場やベランダ、専用庭などに置かれている私物についても、受任者が処分・撤去することが可能です。

Qもし入居者が部屋ではなく、「入院先の病院」で亡くなった場合でも、この契約は使えますか?
A

はい、問題なく使えます。この契約は「孤独死(部屋での死亡)」に限ったものではありません。契約の効力が発生する条件は、あくまで「本契約が終了するまでに委任者(入居者)が死亡したこと」です。

亡くなった場所が病院であれ、ご本人が亡くなり、部屋の解約と片付けが必要になった時点ですぐに受任者が動き出すことができます。

地域社会のために、共に歩むパートナーを募っています

群馬県前橋市を中心とした、高齢者居住支援の輪を広げませんか?不動産事業者、士業の皆様、ぜひお気軽にご相談ください。

  • モデル契約条項導入の専門的サポート
  • 住宅確保要配慮者の入居紹介連携
  • 地域の空き家対策・安定運営支援

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