生活保護制度の仕組みと、前橋市特有の家賃上限(住宅扶助)
生活保護は8つの扶助からなる自立支援制度です。中核市である前橋市は県内の他市町村とは異なる基準があり、特に不動産契約で重要となる「家賃上限額」や申請窓口について、分かりやすく解説します。

生活保護制度は、病気や失業などで生活に困窮している方に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助けるための国の制度です。資産や働く能力などをすべて活用してもなお生活が苦しい場合に適用されます。
よく「生活費が一括で支給される」と誤解されがちですが、用途に合わせて8種類の「扶助」に分かれているのが特徴です。
食費や光熱費などの「生活扶助」、家賃などを支給する「住宅扶助」、原則自己負担なしとなる「医療扶助」が代表的であり、他にも教育や介護、就労準備のための生業扶助などが組み合わされて支給されます。
私たち不動産業者や居住支援法人が最も関わるのが「住宅扶助」です。注意すべき点は、中核市である前橋市には、群馬県内の他の一般市町村とは異なる独自の基準額が設定されていることです。
現在(2026年時点)の前橋市の家賃上限額は、以下のようになっています。
◇単身世帯: 34,200円(※床面積が15㎡以下の場合は減額あり)
◇2人世帯: 41,000円
◇3〜5人世帯: 44,500円
原則として、この金額を超える物件を新たに契約することはできません。また、共益費や管理費は住宅扶助の対象外となるため、入居者様ご自身が生活費(生活扶助)の中からやり繰りして支払う必要があります。
前橋市の相談・申請窓口は、市役所1階の「社会福祉課(生活保護担当)」です。保護に至る手前の方には同課内に「自立支援制度」の窓口もあり、弊社のような居住支援法人との重要な連携先となっています。複雑な制度でお悩みの際は、まずは弊社までご相談ください。